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(本綱領の基本理念)
第1条
2
(学会員が遵守すべき
基本原則)
第2条
2
(本学会員が遵守すべ
き基本的研究姿勢)
第3条
2
(研究活動における研究対象者への情報提供と同意の上での実施)
第4条
2
(研究成果の公表にあたっての個人情報の保護)
第5条
(社会通念上の倫理に反する研究の禁止)
第6条
2
3
(改廃手続)
第7条
附則
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本綱領は,本学会員が在宅ケアおよび関連するケア全般の理論的および実践的研究を実施するにあたって,その研究にあたって倫理的に配慮しなければならない事項を定める.
本綱領は,本学会員が行うわが国における在宅ケアおよび関連するケア全般の向上に寄与することを目的として行われるすべての研究活動に適用される.
本学会員は,自らの研究活動において,常に科学的合理性と倫理的妥当性の確保に努め,個人の尊厳および基本的人権を尊重しなければならない.
本学会員は研究活動にあたって,すでに公にされている以下の倫理綱領を遵守または尊重しなければならない.
1)ヒトを対象とする実験的,臨床的研究においては,「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則」(ヘルシンキ宣言,1964年,世界医師会第18回総会採択)
2)疫学的研究においては,「疫学研究に関する倫理指針」(平成14年,文部科学省・厚生労働省)
3)患者を対象とした研究においては,「患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言」(1981年,世界医師会総会)
4)児童を対象とした研究においては「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約,1989年,国際連合総会採択)
5)「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」ならびに「看護研究における倫理指針(日本看護協会)」
会員は,自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において,本綱領を遵守しなければならない.
研究・調査データの記録保存や厳正な取り扱いを徹底し,ねつ造,改ざん,盗用などの不正行為を為さず,また加担してはならない.
本学会員は,研究において対象となる者に対して研究の目的,方法,対象者に及ぼす効果,影響および生じうる危険等に関する情報を正しく告知し,対象となる者の同意を得なければならない.
本学会員は,研究の公表にあたって,前項の手続きが適正に行われたことを明示しなければならない.
本学会員は,研究の公表にあたって,研究の対象となった者の個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない.
本学会員は,研究において,対象者に人権の侵害や差別を助長するおそれのあること,あるいは社会通念や法に抵触するおそれのあることを行ってはならない.
本学会員は研究において,差別を助長する用語や研究目的を外れて社会的に不適切と考えられる用語を用いてはならない.ただし,歴史的にその用語を使用する必要がある場合,あるいは引用する文献である原典において用いられている場合はこの限りではない.
前項の但し書きにあたる場合は,研究の過程及び公表にあたって,人権侵害および差別が起こらないように配慮しなければならない.
本綱領の改廃は理事会が行う.
本綱領は,平成21年3月14日から施行する.
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